生活保護を申請して、“確実に”認定してもらう方法とは?      

生活保護に認定してもらうことは、

ハードルが高いと言われています。

役所に行っても門前払い的な扱いを受けて追い返される。


たとえば、まだ、若いのだから働いてくださいだとか、

援助していただける家族や親せきは、おられませんか。などです。


本人は、病気がちで働けないとか、

家族や親せきに生活保護の申請をするのが知られるのが、

いやだとかという理由で申請をためらう人もいるようです。


ここでは、心身ともに疲れ果て生活保護に頼るしか方法がない人に対して、

どのようにすれば保護認定をしてもらえるのか。


役所での受け答えや生活保護の仕組みなどをわかりやすく、

お伝えしたいと思います。ぜひ参考にしてください。

なぜ受給資格があるのに生活保護を利用できないのか

最後のセーフティネットである生活保護。

本当に困窮している人が救われなければ意味がありません。

なぜ受給資格者なのに受給できないのでしょうか。


理由としては、生活保護の申請の仕方がわからない、

どうせ断られると思って役所に相談に行かない人が

多数いるということが考えられます。


また、生活保護費の給付をしぶる自治体も原因のひとつです。

しかし、自治体にとって、生活保護費の財政負担は、

それほど大きくありません。


生活保護費の4分の3は国が負担します。

残りの4分の1が自治体負担ですが、

自前の財源で足りない場合は地方交付税でおおむねカバーされます。


福祉事務所の職員の中には、自治体の財政負担が増えると思って、

保護の利用を抑え込もうと躍起になっている方もいます。


しかし、生活保護受給者が減ろうが増えようが、

地方交付税を受け取る自治体の財政はほとんど影響を受けません。

まずは福祉事務所の窓口で、生活保護を申請しますと言って相談しましょう

まず、窓口で生活保護を申請しますとはっきり伝えることが大事です。

申請書をくれなかったり、申請を受け付けて

くれなかったりする場合は、法律違反です。


自分ではどうすればいいかわからないという方は、

地域の民生委員さんに相談してみるといいですよ。


お住まいの地域の民生委員さんが分からない場合は、

地元の市役所の窓口の人に聞いてみられたら教えてくれます。


「自分ひとりだと不安」「どうすればいいかわからない」

という場合は、生活保護にくわしい専門家や公的機関に相談しましょう。


たとえば、

地域の民生委員・生活保護法にくわしい弁護士・司法書士などの法律家・

社会福祉士、精神保健福祉士(地域包括支援センターや基幹相談支援センター、

もしくは病院などにいる)・生活困窮者自立支援制度の窓口

などです。


しかし、最初は、ほとんどの場合、申請書を受理してもらえません。

粘り強く、困窮していることを訴えましょう。


それでも拒まれる場合は、「保護申請を受け付けないの

は法律違反じゃないんですか」と伝えてください。


また、福祉事務所の呼び出しを無視したり、

要求された書類の提出を拒否したり、調査を拒否したりすると、

申請を却下される可能性があります。


基本的には、福祉事務所の申請手続きには応じるようにしてください。

生活保護の受給資格はどのようになっているんでしょうか

まず、預貯金・現金がほとんどない、土地・家・車などの資産がない、

売却できる資産がない、借金がないということがあげられます。


また、援助してくれる家族・親族がいない、

病気などの理由があって働けない、

ほかの公的制度の支援を受けられないなどがあげられます。


くわしく述べてみますと、まず、預貯金は生活保護の申請時、

最低生活費の半分くらいまでしか認められていません。


最低生活費とは、厚生労働省が定めている地域や世帯の人数ごと

における生活していく上で、かかる最低限度の生活費のことをいいます。


最低生活費は住いの地域によって異なります。

福祉事務所の担当者の方に聞いてみてください。


次は家についてです。持ち家がある場合でも生活保護を受けることができます。

その場合、持ち家を売却しても価値が低い場合などに限られます。


ただ、持ち家の売却には時間がかかることが多く、

売却期間に収入がない時にも生活保護を受給することができます。


車については、原則的に所有することはできません。

生活保護を申請するときに車を所有している場合は、

処分することが義務付けられています。


しかし、仕事や通院などで、どうしても車が必要な場合などは

例外的に所持を認められる場合もあります。


また借金がある場合は、保護の申請は通りません。

借金がある状態で生活保護を受けますと

国が個人の借金を肩代わりすることになるからです。

まとめ

お金がなくなり、生命に危険が迫っていると感じた場合は、

迷うことなく市役所の福祉課を訪ねてほしいと思います。


そして、「生活保護の申請に来ました」と係の人に言ってください。

このことを口頭で言えば追い返すことは違法です。


生活保護法の第二十四条 3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。


と書いてあります。どんなことを言われても、

あきらめずに何回も福祉課に足を運んでください。


⇒お金がないとき…対処法はこれしかない!の記事はこちら。いますぐチェック!

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