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生活保護に認定してもらうことは、
ハードルが高いと言われています。
役所に行っても門前払い的な扱いを受けて追い返される。
たとえば、まだ、若いのだから働いてくださいだとか、
援助していただける家族や親せきは、おられませんか。などです。
本人は、病気がちで働けないとか、
家族や親せきに生活保護の申請をするのが知られるのが、
いやだとかという理由で申請をためらう人もいるようです。
ここでは、心身ともに疲れ果て生活保護に頼るしか方法がない人に対して、
どのようにすれば保護認定をしてもらえるのか。
役所での受け答えや生活保護の仕組みなどをわかりやすく、
お伝えしたいと思います。ぜひ参考にしてください。
なぜ受給資格があるのに生活保護を利用できないのか
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最後のセーフティネットである生活保護。
本当に困窮している人が救われなければ意味がありません。
なぜ受給資格者なのに受給できないのでしょうか。
理由としては、生活保護の申請の仕方がわからない、
どうせ断られると思って役所に相談に行かない人が
多数いるということが考えられます。
また、生活保護費の給付をしぶる自治体も原因のひとつです。
しかし、自治体にとって、生活保護費の財政負担は、
それほど大きくありません。
生活保護費の4分の3は国が負担します。
残りの4分の1が自治体負担ですが、
自前の財源で足りない場合は地方交付税でおおむねカバーされます。
福祉事務所の職員の中には、自治体の財政負担が増えると思って、
保護の利用を抑え込もうと躍起になっている方もいます。
しかし、生活保護受給者が減ろうが増えようが、
地方交付税を受け取る自治体の財政はほとんど影響を受けません。
まずは福祉事務所の窓口で、生活保護を申請しますと言って相談しましょう
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まず、窓口で生活保護を申請しますとはっきり伝えることが大事です。
申請書をくれなかったり、申請を受け付けて
くれなかったりする場合は、法律違反です。
自分ではどうすればいいかわからないという方は、
地域の民生委員さんに相談してみるといいですよ。
お住まいの地域の民生委員さんが分からない場合は、
地元の市役所の窓口の人に聞いてみられたら教えてくれます。
「自分ひとりだと不安」「どうすればいいかわからない」
という場合は、生活保護にくわしい専門家や公的機関に相談しましょう。
たとえば、
地域の民生委員・生活保護法にくわしい弁護士・司法書士などの法律家・
社会福祉士、精神保健福祉士(地域包括支援センターや基幹相談支援センター、
もしくは病院などにいる)・生活困窮者自立支援制度の窓口
などです。
しかし、最初は、ほとんどの場合、申請書を受理してもらえません。
粘り強く、困窮していることを訴えましょう。
それでも拒まれる場合は、「保護申請を受け付けないの
は法律違反じゃないんですか」と伝えてください。
また、福祉事務所の呼び出しを無視したり、
要求された書類の提出を拒否したり、調査を拒否したりすると、
申請を却下される可能性があります。
基本的には、福祉事務所の申請手続きには応じるようにしてください。
生活保護の受給資格はどのようになっているんでしょうか
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まず、預貯金・現金がほとんどない、土地・家・車などの資産がない、
売却できる資産がない、借金がないということがあげられます。
また、援助してくれる家族・親族がいない、
病気などの理由があって働けない、
ほかの公的制度の支援を受けられないなどがあげられます。
くわしく述べてみますと、まず、預貯金は生活保護の申請時、
最低生活費の半分くらいまでしか認められていません。
最低生活費とは、厚生労働省が定めている地域や世帯の人数ごと
における生活していく上で、かかる最低限度の生活費のことをいいます。
最低生活費は住いの地域によって異なります。
福祉事務所の担当者の方に聞いてみてください。
次は家についてです。持ち家がある場合でも生活保護を受けることができます。
その場合、持ち家を売却しても価値が低い場合などに限られます。
ただ、持ち家の売却には時間がかかることが多く、
売却期間に収入がない時にも生活保護を受給することができます。
車については、原則的に所有することはできません。
生活保護を申請するときに車を所有している場合は、
処分することが義務付けられています。
しかし、仕事や通院などで、どうしても車が必要な場合などは
例外的に所持を認められる場合もあります。
また借金がある場合は、保護の申請は通りません。
借金がある状態で生活保護を受けますと
国が個人の借金を肩代わりすることになるからです。
まとめ
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お金がなくなり、生命に危険が迫っていると感じた場合は、
迷うことなく市役所の福祉課を訪ねてほしいと思います。
そして、「生活保護の申請に来ました」と係の人に言ってください。
このことを口頭で言えば追い返すことは違法です。
生活保護法の第二十四条 3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
と書いてあります。どんなことを言われても、
あきらめずに何回も福祉課に足を運んでください。
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