
生活保護の認定を受けることは、
非常に難しいと感じられています。
役所に足を運んでも、しばしば門前払いのような扱いを受けてしまい、追い返されることが多いのです。
たとえば、「あなたはまだ若いのだから、働くべきです」と言われたり、
「援助してくれる家族や親戚はいないのですか」と尋ねられることが一般的です。
本人が病気で働くことができない場合や、
家族や親戚に生活保護の申請をすることが知られるのが嫌で、
申請をためらう方も多いようです。
ここでは、心身ともに疲れ切り、生活保護に頼るしかない状況にいる方に向けて、
生活保護の認定を受けるための具体的な方法をお伝えします。
役所でのやり取りや生活保護の仕組みについて、
わかりやすく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
受給資格があるのに生活保護を利用できない理由

生活保護は、最後のセーフティネットとしての役割を担っています。
本当に困窮している人が救われなければ、その存在に意味はありません。
では、なぜ受給資格があるにもかかわらず、実際に受給できない方がいるのでしょうか。
その理由として、生活保護の申請方法がわからない、
「どうせ断られるだろう」と思い込んで役所に相談しない人が
多く存在するということが挙げられます。
さらに、生活保護費の給付を渋る自治体の姿勢も一因です。
ただし、自治体にとって生活保護費の財政的な負担は、
それほど大きくはないという事実があります。
実際、生活保護費の約75%は国が負担しています。
残りの25%が自治体負担ですが、
自前の財源が不足する場合は、地方交付税でカバーされることが一般的です。
中には、福祉事務所の職員の中で、自治体の財政負担が増えることを恐れ、
保護利用を抑制しようと努める方もいるのが現実です。
しかし、生活保護受給者の数が増減しても、
地方交付税を受け取る自治体の財政にはほとんど影響がありません。
まずは福祉事務所の窓口で生活保護の申請を伝えましょう

まず最初に、窓口で「生活保護を申請します」とはっきりと伝えることが非常に重要です。
もし申請書を渡されなかったり、申請を受け付けてもらえない場合、それは法律に違反しています。
自分一人ではどうしたらよいかわからない方は、
地域の民生委員に相談してみるのも良いでしょう。
もしお住まいの地域の民生委員がわからない場合は、
地元の市役所の窓口で尋ねると、教えてくれるはずです。
「一人だと心配だ」「どうすればよいのかわからない」と感じる方は、
生活保護に詳しい専門家や公的機関に相談しましょう。
たとえば、
地域の民生委員、生活保護法に詳しい弁護士、司法書士といった法律の専門家、
社会福祉士や精神保健福祉士(地域包括支援センターや基幹相談支援センター、
あるいは病院にいる方々)、生活困窮者自立支援制度の窓口などが考えられます。
しかし、実際には最初の段階では、ほとんどの場合、申請書を受理されることはありません。
根気強く、困窮している状況をしっかりと訴え続けることが大切です。
それでも拒絶される場合は、「保護申請を受け付けないのは法律違反ではありませんか?」と伝えてみてください。
また、福祉事務所からの呼び出しを無視したり、
要求された書類の提出を拒否したり、調査を拒否することは、申請を却下される原因となります。
基本的には、福祉事務所の申請手続きには応じるように心がけましょう。
生活保護の受給資格について

まず、預貯金や現金がほとんどないこと、土地や家、車などの資産がないこと、
売却可能な資産がなく、借金がないことが求められます。
また、援助をしてくれる家族や親族がいないこと、
病気などの理由で働けないこと、
他の公的制度の支援を受けられないことも重要な要素です。
詳しく説明しますと、まず預貯金については、生活保護の申請時に
最低生活費の半分程度までしか認められません。
最低生活費とは、厚生労働省が地域や世帯人数ごとに定める、
生活を維持するために必要な最低限の生活費のことを指します。
この最低生活費は、住んでいる地域によって異なりますので、
福祉事務所の担当者に確認してみてください。
次に、持ち家についてですが、持ち家があっても生活保護を受けることが可能です。
ただし、持ち家を売却しても価値が低い場合に限られます。
ただし、持ち家の売却には時間がかかることが多く、
その売却期間中に収入がない状況でも生活保護を受けることができます。
車に関しては、基本的には所有することは許可されていません。
生活保護を申請する際に車を持っている場合、処分することが義務付けられています。
ただし、仕事や通院のためにどうしても車が必要な場合は、
例外的に所持を認められる場合もあります。
また、借金がある場合には、保護の申請は通らないという点も重要です。
借金がある状態で生活保護を受けることになると、
国がその借金を肩代わりすることになってしまうからです。
まとめ

お金がなくなり、生命の危険を感じるような状況にある場合は、
迷わず市役所の福祉課を訪れていただきたいと思います。
そして、「生活保護の申請に来ました」と担当者に伝えてください。
この一言を口にすることで追い返されることは違法です。
生活保護法の第24条第3項には、保護の実施機関は、保護の開始の申請があった場合、
保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に書面で通知しなければならないと記されています。
どんなことを言われても、
あきらめずに、何度も福祉課に足を運んでみてください。
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